災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等
新潟県のウェブサイトより。
『特定被災地域(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域をいう。以下同じ。)内に主たる営業所を有する建設業者等について、建設業許可や経営事項審査等の有効期間が延長されます。』
若干の期間、法令に定める申請、届出期間について猶予があります。
詳しくは、こちらをクリックしてください。
(特定被災地域に該当するか、確認がしにくいウェブサイトになっています。上手く見つけられない方は、新潟県土木部監理課に直接お問い合わせください)