R6.1.16 新潟市・被災者生活再建支援制度

新潟市ウェブサイトより。

『令和6年能登半島地震による本市の被害状況が、被災者生活再建支援法の適用基準に該当することから、本市に同法の適用が決定されました。また、同法の適用に併せて、県と市町村が連携して独自の被災者生活再建支援事業を実施します。』
『申請手続き方法や、受付開始時期等の詳細については、決定次第改めてお知らせします。』

罹災証明書が必要になることが予想されます。被災したのに申請書をまだ提出していない方は、早めに提出するようにしましょう。
詳しくは、こちらをクリックしてください。