メモ)生活保護世帯の自動車利用について

注)令和6年12月25日付けの朝日新聞サイトに障がいがある生活保護受給世帯の自動車利用緩和に関する記事が載っていたので、整理用として作成したメモです(朝日新聞のサイト。時間の経過によりリンク切れがあると思います)

朝日新聞の記事(概要)

・生活保護世帯では原則として自動車の保有はできない
・ただし、障がい者や公共交通機関が不十分な地域では例外的に通勤や通院の利用で認められる場合がある
・今回の緩和は、通勤や通院以外の日常生活に不可欠な買い物にも認められる場合があるというもの

 つまり、 すでに例外的に保有が認められている場合に 今回の緩和策が適用されるもの。

国(厚生労働省)の通達

 朝日新聞の記事で元となる通知が厚労省の「『生活保護問答集について』の一部改正について」(厚労省社会・援護局保護課長、令和6年12月25日付け事務連絡)

 従来の通知に、質疑を追加したもの(問3-20-2〔保有が認められた自動車の他用途への利用〕通勤や通院等のために保有が認められた自動車の他用途への利用については、どのように取扱うべきか。」)となっています。

 おおむね朝日新聞で報道された内容が記載されています。

 


新潟市の生活保護世帯では、国の通知をもとに、自動車の保有が認められるケースは少ないと聞きますので、現時点で今回の運用変更が及ぼす影響はあまりないとも言えそうです。

ただ、時代の変化により、自動車保有のハードルが下がる可能性は否定できないかと思います。そのような動きがあった時に再度、本件通達の影響度を考える必要があるかと思います。